派遣先法人、派遣元法人の皆様に厚生労働省が新たな見解を示しました。

【「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集 】 平成21年3月31日

派遣元法人、派遣先法人に、取っては「朗報!」と言えるニュースが飛び込んで来たように思います。是非とも詳しく読んで下さい。

特に気になる部分はこの部分です。


発注者の労働者と請負労働者が混在していると、偽装請負となりますか


請負事業主が、自己の労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行っていること、請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することなどが必要です。
上記の要件が満たされているのであれば、パーテーション等の区分がないだけでなく、発注者の労働者と請負労働者が混在していたとしても、それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。
但し書きが続きますので注意ですが・・・

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf

 

 

【一般労働者派遣事業の許可基準の見直し】

平成21年3月26日の第128回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会で一般労働者派遣事業の許可基準の見直しの案が出されました。


案は次の通りです
1.資産要件
  基準資産額1000万円⇒改正後2000万円
  現預金額 800万円⇒改正後1500万円
2.派遣元責任者
  雇用管理経験
  ・雇用管理経験3年以上 →継続
  ・雇用管理経験+職業経験5年以上 →削除
  ・雇用管理経験+派遣労働者としての経験3年以上 →削除
  派遣元責任者講習
  5年以内に受講⇒3年以内に受講
3.適用期日(予定)
  ・新規許可 平成21年10月1日
  ・更新   平成22年4月1日